身体拘束廃止措置、高齢者虐待防止措置、業務継続計画の策定が未実施の対応について
令和6年介護報酬改定に伴い、身体拘束廃止措置、高齢者虐待防止措置、業務継続計画の策定が講じられていない場合に、基本報酬が減算されることとなりました。
身体拘束廃止未実施減算とは
本減算は、施設や事業所において、身体拘束等が行われていた場合ではなく、次の1~4の対応を行っていない場合、入居者(利用者)全員について所定単位数から減算となります。
- 身体拘束等を行う場合の記録がなされていない。
- 身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3カ月に1回以上開催していない。
- 身体的拘束適正化のための指針を整備していない。
- 介護職員その他の従業者に身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない。
上記1~4の事実が生じた場合、次のア~ウの対応が必要となります。
ア 速やかに改善計画を提出する。
イ 事実が生じた月から3カ月後に改善計画に基づく改善状況を本市に報告する。
ウ 事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、入所者(利用者)全員について減算。
該当サービス
- 全サービス
高齢者虐待防止措置未実施減算とは
本減算は、施設や事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、虐待の発生等を防止する措置を講じていない場合、入居者(利用者)全員について所定単位数から減算となります。
- 高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない
- 高齢者虐待防止のための指針を整備していない
- 高齢者虐待防止のための年2回以上の研修を実施していない
- 高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない
上記1~4の事実が生じた場合、次のア~ウのとおりの対応が必要となります。
ア 速やかに改善計画を提出する。
イ 事実が生じた月から3カ月後に改善計画に基づく改善状況を本市に報告する。
ウ 事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、入所者(利用者)全員について減算。
該当サービス
- 居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く、全サービス
- ※居宅介護支援及び介護予防支援については、届出は不要ですが、虐待の発生等を防止する措置を講じていない場合は、減算対象となります。
業務継続計画未策定減算とは
本減算は、施設や事業所において、業務継続計画を策定していない事実が生じた場合、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の入居者(利用者)全員について、所定単位数から減算となります。
該当サービス
- 居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く、全サービス
※居宅介護支援及び介護予防支援については、届出は不要ですが、業務継続計画を策定しない場合は、減算対象となります。
減算となる場合の手続き方法
- 減算となる事実の発生
- その事実に対する改善計画及び減算を開始する届を提出
- 事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を報告
- 減算を取り下げる届を提出
※減算する期間は、入所者全員に対して、事実が生じた月(減算となる事実が判明した月)の翌月から改善が認められた月まで減算(ただし、最低3月は減算)となります。
参照
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