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小児医療費助成制度の拡充(令和6年8月から)について

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ページ番号1029554  最終更新日 令和6年12月6日

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令和6年8月から高校生世代まで対象を拡大し、中学校3年生までの所得制限を廃止しました。

令和6年7月22日(月曜日)に新しい「こども医療証」(緑色)を送付しました。8月1日(木曜日)からマイナ保険証等と一緒に医療機関等の窓口でご使用ください。

新しい「こども医療証」(緑色)について

  • 現在、有効期間内の「小児医療証」(白色)がお手元にある方に発送しています。
  • 令和6年5月7日(火曜日)までに「こども医療費助成医療証交付申請書」(緑色)の提出をいただき、
    対象となった方に送付しています。
  • 令和6年5月7日(火曜日)以後に「こども医療費助成医療証交付申請書」(緑色)の提出をいただいた方には、審査が終了次第、随時、結果をお知らせします。
  • 「こども医療費助成医療証交付申請書」(緑色)の申請がお済みでない方は、お早目に手続きをお願いします。(高校生世代の方は養育者の所得制限があります。)。
  • 「こども医療費助成医療証交付申請書」(緑色)の記載内容の疑義、添付書類の不備等で審査が保留となっている方には、随時、確認の書類をお送りしています。確認でき次第、順次審査を行いますので、お早目のご提出をお願いします。

高校生世代の方へ(※)

医療費助成制度の対象外となった方には、令和6年7月22日(月曜日)に対象外となった旨の通知を送付しました。

※令和6年3月に医療証の資格があった中学校3年生及び「こども医療費助成医療証交付申請書」(緑色)で申請した高校生世代の方

申請・審査に関するお問い合わせ 令和6年8月30日(金曜日)まで

こども医療証発行事務局は、令和6年8月30日(金曜日)で終了しました。

制度拡充の概要

令和6年8月受診分から医療費助成の対象年齢を、これまでの「中学校3年生まで」から「高校生世代(18歳に到達した日以後の最初の3月31日まで)」に拡大し、中学校3年生までの所得制限を廃止します。また、一部負担金は中学生以上とし、引き続き市民税非課税世帯については一部負担金を求めません。
なお、医療証の更新については、8月1日を基準日とする一斉更新に変更します。

小児医療費助成制度の改正内容について

現行制度

対象年齢

0歳~小学校6年生

(市民税課税世帯の)

中学校1~3年生

(市民税非課税世帯の)

中学校1~3年生

通院(調剤除く)

全額助成

1回あたり500円※1を超える額を助成

全額助成

調剤

全額助成

全額助成

全額助成

入院

全額助成

全額助成

全額助成

所得制限

1歳以上あり

あり

あり

更新方法

誕生月ごとの月次更新

誕生月ごとの月次更新

誕生月ごとの月次更新

新制度

対象年齢

0歳~小学校6年生

(市民税課税世帯の)

中学校1~3年生

(市民税非課税世帯の)

中学校1~3年生

(市民税課税世帯の)

高校生世代

(市民税非課税世帯の)

高校生世代

通院(調剤除く)

全額助成

1回あたり500円※1を超える額を助成

全額助成

1回あたり500円※1を超える額を助成

全額助成

調剤

全額助成

全額助成

全額助成

全額助成

全額助成

入院

全額助成

全額助成

全額助成

全額助成

全額助成

所得制限

なし

なし

なし

あり

あり

更新方法

8月1日一斉更新

8月1日一斉更新

8月1日一斉更新

8月1日一斉更新

8月1日一斉更新

※1
500円は医療機関の窓口にてお支払いただきます。
500円以下の場合は、その額をお支払いください。(助成はありません。)

助成の対象となる人

相模原市に住民登録があり、健康保険に加入している高校生世代まで(18歳に到達した日以後の最初の3月31日まで)の人

  • 中学校3年生まで、養育者の所得制限はありません。
  • 高校生世代は、養育者(父母のうちいずれか所得の高い人)の所得制限があります。
  • 高等学校等に在学していなくても、高校生相当年齢に該当すれば小児医療費助成制度の対象となります。
    また、在学中であっても、小児医療費助成制度の対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります。
  • 市の重度障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の該当者及び生活保護受給者は対象となりません。

申請が必要な人

令和6年8月1日時点で次の条件をすべて満たす高校生世代までの方

  • 現在、小児医療証の交付を受けていない
  • 相模原市内にお住まいで、健康保険に加入している
  • 生活保護を受給していない
  • 重度障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度による助成を受けていない
  • 児童福祉法に基づく措置医療等を受給していない

※次の人は手続き不要です。

  • 中学校3年生まで(有効期限内の小児医療証がある)
  • 今年度16歳になる人(中学校3年生のときに有効期限が令和6年3月31日までと記載されている小児医療証がある)

申請方法について

市から申請書(緑色の「こども医療費助成医療証交付申請書」)が届いた方は次の方法で申請してください。

  • ステップ1 同封の申請書に必要事項を記入
  • ステップ2 お子様の健康保険の資格確認書の写しと申請者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)の写しを申請書に添付
  • ステップ3 同封の返信用封筒に入れて郵送

※マイナポータルを利用した電子申請(ぴったりサービス)は、令和6年8月30日で終了しました。

医療証について

新しい「こども医療証」の、有効期間の開始日は令和6年8月1日からです。
現行制度の「小児医療証」(白色)は、令和6年8月1日から「こども医療証」(緑色)になります。

高校生世代の所得制限について

高校生世代の医療証の交付には、養育者(父母のうちいずれか所得の高い人、父母等がいない場合は高校生等本人)の所得判定を行います。判定対象となる年の所得が限度額未満であることが必要です。

(1)判定対象となる所得

  • 医療証の有効期間 令和6年8月1日~令和7年7月31日
  • 養育者の所得 令和6年度(令和5年中)所得

(2)所得制限の限度額

限度額表

扶養親族等の数

0人

(前年末に児童が生まれていない場合など)

1人

2人

3人

1人増すごとに

所得制限の限度額

622万円

660万円

698万円

736万円

+38万円

※扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)か老人扶養親族が含まれる場合は、上記の額に1人につき6万円を加算

(3)所得額計算式
所得額=養育者の所得-社会・生命保険料控除(一律8万円)-諸控除

〈養育者の所得とは〉
給与所得の人は給与所得控除後の額(※)、自営業の人は収入金額から必要経費を差し引いた額、その他の所得は条例等に定める額
※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
〈諸控除の額〉
障害者控除・寡婦控除・勤労学生控除は27万円、特別障害者控除は40万円、ひとり親控除は35万円、雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除は実際に税金上控除された額

よくあるご質問

対象者について

Q.高校生世代はいつから助成対象になりますか?
A.高校生世代は、令和6年8月1日受診分から助成対象になります。
令和6年3月に中学校を卒業して4月から高校生世代になる場合は、4月1日から7月31日までの間、医療費助成の対象外です。

Q.「高校生世代」とは、どんな人のことですか。学生でない場合も、助成の対象となりますか?
A.高校生世代とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある人です。高等学校等に在学していなくても、市内在住で高校生相当年齢に該当すれば、小児医療費助成制度の対象となります。

Q. 今まで医療証を持っていませんでしたが、令和6年7月31日までの領収書をとっておき、令和6年8月1日以降に申請すれば払戻し対象になりますか?
A. 令和6年8月1日受診分から助成対象となるため、払戻し対象になりません。

Q.令和5年度から令和6年度にかけて、中学校3年生から高校1年生になる子どもがいます。切れ目なく4月から新しい制度の対象になりますか?
A.高校生世代は、令和6年8月1日受診分から医療費助成の対象となります。
令和6年3月に中学校を卒業して4月から高校生世代になる方は、4月1日から7月31日までの間、医療費助成の対象外です。
また高校生世代の対象者のうち、養育者の所得が所得制限限度額を超えた場合は医療費助成の対象外です。

申請手続きについて

Q.所得が超えていると思われる場合も申請が必要ですか。
A.高校生世代は所得制限があるので、所得を考慮して申請をしてください。所得が所得制限の限度額未満かどうかのお問い合わせについては、個人情報等からお電話でお答えいたしかねますのでご了承ください。

Q.電子申請と郵送の両方とも申請してしまいました。審査結果は変わりますか。
A.記入した内容が同一の場合は審査結果は同じですが、審査をやり直す必要があるため医療証の交付や審査結果の送付が遅れることがあります。

Q.申請者は、妻ですか。夫ですか。申請者が夫の場合、妻が手続きできますか。
A.申請者は、父母のうちいずれか所得の高い人になります。配偶者が手続きをする場合も申請者の氏名欄は申請者が記入してください。

医療証について

Q.今、有効期間が令和6年9月30日の「小児医療証」(白色)と「こども医療証」(緑色)が手元にあります。新しい医療証が届くそうですが、どちらの医療証を使えばいいですか。
A.令和6年8月1日から新しい「こども医療証」(緑色)をご使用ください。

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