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自治会等集会所への補助

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ページ番号1008622  最終更新日 令和3年12月9日

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自治会集会所への補助制度

自治会集会所は、自治会活動の拠点として、また地域コミュニティ形成の場として重要な施設となっています。そこで、相模原市では、自治会等が集会所の土地や建物を取得しやすくすることを目的とした補助制度として、(1)賃借料に関する補助、(2)建設に関する補助の二つの補助制度と(3)融資制度を設けています。

1 賃借料補助の内容

借地

補助金額の算定

  • 地代×2分の1
  • 対象面積 200平方メートルまで

補助対象要件等

賃貸借契約又は使用承諾期間が1年以上で、敷金(補償金)、寸志、手数料、権利金、契約更新に係る費用等及び固定資産税が減免されている土地は補助対象としない。補助金交付期間は10年間とする。ただし、自治会等集会所の取得計画があると認められる場合は、3年間を限度に補助金交付期間を延長することができる。

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • 借地・借家事業計画書
  • 借地・借家収支予算書
  • 賃貸借契約書又は使用承諾書の写し
  • 土地・建物の写真
  • 集会所の管理運営に関する契約
  • 現地案内図
  • 口座振替依頼書
  • その他、区長が必要と認める書類

市への報告に必要な主な書類

  • 収支決算書
  • 領収書の写し
  • 自治会収支決算書
  • その他、区長が必要と認める書類

借家

補助金額の算定

  • 家賃及び礼金×2分の1
  • 対象延床面積 140平方メートルまで
  • 対象家賃単価 1カ月当り1平方メートル当り2,450円まで
  • 対象礼金単価 1契約当り1平方メートル当り2,450円まで(2カ月分を限度)

補助対象要件等

賃貸借契約又は使用承諾期間が1年以上で、敷金(補償金)、寸志、手数料、権利金、維持管理費、契約更新に係る費用等及び固定資産税が減免されている家屋は補助対象としない。補助金交付期間は10年間とする。ただし、自治会等集会所の取得計画があると認められる場合は、3年間を限度に補助金交付期間を延長することができる。

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • 借地・借家事業計画書
  • 借地・借家収支予算書
  • 賃貸借契約書又は使用承諾書の写し
  • 土地・建物の写真
  • 集会所の管理運営に関する契約
  • 現地案内図
  • 口座振替依頼書
  • その他、区長が必要と認める書類

市への報告に必要な主な書類

  • 収支決算書
  • 領収書の写し
  • 自治会収支決算書
  • その他、区長が必要と認める書類

2 建設補助制度の内容

土地の購入

補助金額の算定

  • 購入金額×2分の1
  • 対象面積 200平方メートルまで

補助条件

購入金額には登記料、仲介手数料等を含めない。
登記完了後、5年以内に集会所建物を建設すること。
補助は、1自治会1回のみ。

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • 事業計画書
  • 資金計画書
  • 購入予定の土地、建物の登記事項証明書等
  • 収支予算書
  • 見積書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

市への報告に必要な主な書類

  • 領収書の写し
  • 土地、建物の取得を証する登記事項証明書等
  • 土地の写真
  • 収支決算書

建物の新築、増築、改築、購入

補助金額の算定

  • 購入金額×2分の1
  • 対象面積 140平方メートルまで
  • 対象単価 1平方メートル当り14万円まで

補助条件

工事金額、購入金額には設計料、取り壊し料、登記料、手数料等を含めない。
増築、改築についても新築と同様に建築確認を受け、過去15年以内に補助金を受けていないこと。
(注)国庫補助金の交付を受ける場合の補助額は、事業費から国庫補助額を引いた事業費から算定する。 

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • 事業計画書
  • 資金計画書
  • 購入予定の土地、建物の登記事項証明書等
  • 建築確認通知書又は、検査済証の写し
  • 収支予算書
  • 見積書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

市への報告に必要な主な書類

  • 領収書の写し
  • 土地、建物の取得を証する登記事項証明書等
  • 建物の写真
  • 収支決算書
  • 完成検査済証の写し

建物の区分購入

補助金額の算定

  • 購入金額×2分の1
  • 対象面積 140平方メートルまで(占有部分)

補助条件

購入金額には、土地の持分を含めるが、登記料、仲介手数料等を含めない。 

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • 事業計画書
  • 資金計画書
  • 購入予定の土地、建物の登記事項証明書等
  • 建築確認通知書又は、検査済証の写し
  • 収支予算書
  • 見積書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

市への報告に必要な主な書類

  • 領収書の写し
  • 土地、建物の取得を証する登記事項証明書等
  • 建物の写真
  • 収支決算書
  • 完成検査済証の写し

バリアフリー改修

補助金額の算定

  • 工事費×3分の2
  • 補助対象限度額 300万円
  • 補助限度額 200万円

補助条件

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に準ずる改修工事であること。(スロープ、てすり、トイレ等)
過去5年以内にバリアフリー改修及び修繕の補助金を受けていないこと。

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 見積書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

市への報告に必要な主な書類

  • 領収書の写し
  • 完成写真
  • 収支決算書

修繕

補助金額の算定

  • 工事費×2分の1
  • 補助対象限度額 500万円
  • 補助限度額 250万円

補助条件

建物の主要な部分(基礎、土台、柱、壁、はり、屋根、床、天井、階段など)の修繕及び付帯工事(給水施設、排水施設、電気・ガス施設)、工事金額には設計料、取り壊し料、手数料を含めない。過去5年以内にバリアフリー改修及び修繕の補助金を受けていないこと。
(注)国庫補助金の交付を受ける場合の補助額は、事業費から国庫補助額を引いた事業費から算定する。 

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 見積書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

市への報告に必要な主な書類

  • 領収書の写し
  • 完成写真
  • 収支決算書

アスベスト対策工事

補助金額の算定

  1. 調査費
    補助対象限度額 1カ所につき10万円
  2. アスベスト除去工事
    補助対象限度額 1カ所につき1,600万円

補助条件

  1. 吹き付けアスベストの疑いがあるものについて、吹き付けアスベストの有無を明らかにする調査
  2. 石綿障害予防規則第10条に規定された、吹き付けアスベストの除去工事。
    (注)国庫補助金の交付を受ける場合の補助額は、事業費から国庫補助額を引いた事業費から算定する。

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • アスベスト含有量調査又はアスベスト対策工事完了までの工程表
  • 見積書の写し
  • 対策工事については、「吹き付けアスベスト」であることを証する分析結果証明書
  • 対策工事については、工事前の写真

市への報告に必要な主な書類

  • 分析結果証明書(調査)
  • 領収書の写し
  • 対策工事については、完成写真

太陽光発電システム及び蓄電システムの設置

補助金額の算定

  • 工事費×2分の1
  • 補助対象限度額 400万円
  • 補助限度額 200万円

補助条件

補助対象システムが次に掲げる全ての要件に適合していること。

  1. 集会所の屋根等への設置に適しており、太陽光発電による電気が当該太陽光発電システムが設置される集会所において消費され、及び連係された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるものであること。
  2. 発電量及び消費電力量を表示できるモニターを設置すること。
  3. 停電時に太陽光発電より充電でき、かつ概ね3日程度の消費電力が賄える蓄電システムであること。
  4. 未使用品であること。
  5. 機器保証及び施工保証が付されていること。

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 補助金概要調書
  • 補助対象システムの仕様書
  • 見積書の写し
  • 補助対象システムを設置する建築物の所有を証する書類又は建築確認済証明書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

市への報告に必要な主な書類

  • 収支決算書
  • 補助事業実績調書
  • 補助対象経費の支払を証する書類(領収書の写し)

3 融資制度の内容

土地の購入

融資金額の算定

  • 購入金額-補助金額
  • 対象面積 200平方メートルまで

融資条件

補助金対象事業であること。
金融機関への申し込みは、市の融資資格審査を経ていること。

  • 取扱金融機関 市農業協同組合、神奈川つくい農業協同組合、きらぼし銀行
  • 返済期間 10年以内
  • 年利 2パーセント
  • 償還方法 元利均等月賦払い(一括返済も可)

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • 事業計画書
  • 資金計画書
  • 購入の土地、建物の登記事項証明書等
  • 建築確認通知書又は、検査済証の写し
  • 収支予算書
  • 見積書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

建物の新築、増築、改築購入

融資金額の算定

  • 建築工事金額(購入金額)-補助金額
  • 対象面積 140平方メートルまで
  • 対象単価 1平方メートル当り14万円まで

融資条件

補助金対象事業であること。
金融機関への申し込みは、市の融資資格審査を経ていること。

  • 取扱金融機関 市農業協同組合、神奈川つくい農業協同組合、きらぼし銀行
  • 返済期間 10年以内
  • 年利 2パーセント
  • 償還方法 元利均等月賦払い(一括返済も可)

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • 事業計画書
  • 資金計画書
  • 購入の土地、建物の登記事項証明書等
  • 建築確認通知書又は、検査済証の写し
  • 収支予算書
  • 見積書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

建物の区分購入

融資金額の算定

  • 購入金額-補助金額
  • 対象面積 140平方メートルまで(占有部分)

融資条件

補助金対象事業であること。
金融機関への申し込みは、市の融資資格審査を経ていること。

  • 取扱金融機関 市農業協同組合、神奈川つくい農業協同組合、きらぼし銀行
  • 返済期間 10年以内
  • 年利 2パーセント
  • 償還方法 元利均等月賦払い(一括返済も可)

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • 事業計画書
  • 資金計画書
  • 購入の土地、建物の登記事項証明書等
  • 建築確認通知書又は、検査済証の写し
  • 収支予算書
  • 見積書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

バリアフリー改修

融資金額の算定

  • 工事費(対象限度額300万円)-補助金額

融資条件

補助金対象事業であること。
金融機関への申し込みは、市の融資資格審査を経ていること。

  • 取扱金融機関 市農業協同組合、神奈川つくい農業協同組合、きらぼし銀行
  • 返済期間 10年以内
  • 年利 2パーセント
  • 償還方法 元利均等月賦払い(一括返済も可)

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • 事業計画書
  • 資金計画書
  • 購入の土地、建物の登記事項証明書等
  • 建築確認通知書又は、検査済証の写し
  • 収支予算書
  • 見積書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

修繕

融資金額の算定

  • 工事費(対象限度額500万円)-補助金額

融資条件

補助金対象事業であること。
金融機関への申し込みは、市の融資資格審査を経ていること。

  • 取扱金融機関 市農業協同組合、神奈川つくい農業協同組合、きらぼし銀行
  • 返済期間 10年以内
  • 年利 2パーセント
  • 償還方法 元利均等月賦払い(一括返済も可)

市への申請に必要な書類等

  • 総会議事録など補助対象事業の実施が自治会等の会員の総意であることを証する書類
  • 自治会等の規約
  • 事業計画書
  • 資金計画書
  • 購入の土地、建物の登記事項証明書等
  • 建築確認通知書又は、検査済証の写し
  • 収支予算書
  • 見積書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

補助制度の利用に関するお問い合わせ・申請先など

緑区内の自治会(城山・津久井・相模湖・藤野地区を除く)

緑区役所地域振興課 電話042-775-8801

城山まちづくりセンター内の自治会

城山まちづくりセンター 電話042-783-8117

津久井まちづくりセンター内の自治会

津久井まちづくりセンター 電話042-780-1403

相模湖まちづくりセンター内の自治会

相模湖まちづくりセンター 電話042-684-3213

藤野まちづくりセンター内の自治会

藤野まちづくりセンター 電話042-687-2119

中央区内の自治会

中央6地区まちづくりセンター 電話042-707-7049

南区内の自治会

南区役所地域振興課 電話042-749-2135

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