変更時に必要となる届出書類
提出書類の部数変更について
令和7年4月1日個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を 指定するための基準、手続等に関する条例施行規則の改正に伴い提出部数の変更があります。 ※詳細については改正の概要のページをご確認ください。
指定NPO法人は、法人の名称や定款に記載された目的、現に行っている事業の概要などの変更があったときは、遅滞なく、「指定特定非営利活動法人変更届出書」に次の書類を添付して、相模原市に提出する必要があります。
※代表者の氏名のみ変更した場合には、添付書類は必要ありません。
※相模原市の認証法人で、合併や市外の事務所移転をお考えの場合には、事前に必ず市民協働推進課までお問い合わせください。
提出する書類(各1部提出)
共通で提出する書類(1)~(5)
(1)法人の名称や定款に記載された目的の変更をした場合
- 本件届出が不要なケース
相模原市認証法人で、市に定款変更認証申請書(第7号様式)を提出している場合
添付書類
- 変更後の定款
- 定款変更認証を受けたことを証する書類の写し
- 登記事項証明書の原本
(2)相模原市内において主たる事務所や従たる事務所の所在地を変更した場合
- 本件届出が不要なケース
相模原市認証法人で、市に定款変更届出書(第10号様式)を提出している場合
添付書類
- 変更後の定款(定款変更を伴う場合に限る。)
- 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し
- 登記事項証明書の原本
(3)現に行っている事業の概要の変更をした場合
添付書類
定款の変更があった場合
- 指定要件チェック表(第2表)
- 変更後の定款(定款変更を伴う場合に限る。)
- 定款変更認証を受けたことを証する書類の写し
- 登記事項証明書の原本
定款の変更がない場合
- 指定要件チェック表(第2表)
(4)役員の氏名や住所又は居所の変更をした場合
- 本件届出が不要なケース
相模原市認証法人で、市に役員の変更等届出書(第6号様式)を提出している場合
※ただし新たに就任した役員がいる場合は、「役員等氏名一覧表」のみ提出する必要があります。(指定特定非営利活動法人変更届出書の提出は不要です。)
添付書類
- 欠格事由チェック表(役員に係る部分のみ記載)
- 役員等氏名一覧表(新たに就任した役員を記載)
(5)定款の変更をした場合((1)~(4)を除く)
- 本件届出が不要なケース
相模原市認証法人で、市にいずれかの書類を提出している場合- 定款変更認証申請書(第7号様式)
- 定款変更届出書(第10号様式)
添付書類
登記事項に係る変更の場合
- 変更後の定款(定款変更を伴う場合に限る。)
- 定款変更認証を受けたことを証する書類の写し
- 登記事項証明書の原本
定款変更認証事項の場合(登記事項に係る変更の場合を除く。)
- 変更後の定款(定款変更を伴う場合に限る。)
- 定款変更認証を受けたことを証する書類の写し
定款変更届出事項の場合(登記事項に係る変更の場合を除く。)
- 変更後の定款
- 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し
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このページに関するお問い合わせ
市民協働推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8226 ファクス:042-754-7990
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